入湯税って何?温泉や銭湯で課税される意味とは

皆さんは入湯税をご存知でしょうか? 温泉に入浴する人が支払う税金ですが、よくわからないという人がほとんどだと思います。そこで本記事では、入湯税について大まかに解説します!

1.入湯税とは? いくら払うの??


入湯税は、市町村税のなかの目的税(特定の経費にあてる目的で徴収される税)のうちのひとつで、鉱泉(温泉)浴場を利用する客に対して課されるものです。鉱泉浴場を持つ市町村が、環境・衛生施設、観光施設、消防施設などを整備するために課税することを目的としています。

いくら支払う?

税額は、総務省が定めた150円(1人1日につき)が標準税額となっていますが、各自治体が決定することも可能。有名な温泉地では200~300円とやや高めに、日帰り用施設などでは50~100円程度と少し低めに設定されるケースが多いとされています。

誰が払う?

入湯税を支払うのは入湯客ですが、浴場の経営者が“特別徴収義務者”に該当し、納付の義務を負います。経営者は利用客から得た入湯税1か月分を納税(前月分を翌月に)することになっています。

旅館やホテルで支払う?

では温泉利用客は入湯税をどのように支払うのでしょうか?
入湯税は、宿泊施設を利用した際に宿泊代と一緒に支払います。「払ったことがない」と感じる人もいるかもしれませんが、旅館やホテルが発行した領収書に記載があるはずなので、機会があれば見てください。
同様に、スーパー銭湯も利用料とともに入湯税を支払います。利用料に入湯税が含まれるケースも多いです。

銭湯など一般公衆浴場に該当する施設では、入湯税が免税となります。

2.非課税対象者


入湯税は、条件によっては非課税となることがあります。条件は市町村によって異なりますが、今回は、日本有数の温泉地・別府温泉がある大分県別府市の非課税対象をご紹介します。

【大分県別府市の入湯税課税免除の範囲】

■年齢12歳未満の人
■共同浴場または一般公衆浴場を入湯する人

 ※共同浴場は、一般大衆の公衆衛生上のための入湯施設。
一般公衆浴場は、銭湯程度のもので、一般住民の日常生活に密接な関係があり、一般住民が気軽に利用できるもの・修学旅行を目的とする高等学校以下の団体客(申告書への「修学旅行団体宿泊証明書」の添付が必要)

■市長が特に必要があると認めた人

 ※スポーツ大会などの参加者か関係者。事前の申請が必須

3.地域ごとの入湯税のルールをチェック

地域によって市町村が定めた入湯税のルールがあるので、これから訪れる温泉地が入湯税を取る場所なのか、取る際のルールはあるのか? しっかり調べてから楽しんでくださいね。

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